無人航空機(ドローン等)にて沿線で撮影する方へ

平成30年3月27日に国土交通省 航空局から出された無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドラインにおいて、航空法の一部を改正する法律(平成27 年法律第67号)により、無人航空機の飛行に関する基本的なルールが定められました。

無人航空機の利用者の皆様は、同法及び関係法令を遵守し、第三者に迷惑をかけることなく安全に飛行させることを心がけてください。以下、遵守されない場合は、航空法違反で罰せられる恐れもあります。

・鉄道車両や自動車等は、トンネル等目視の範囲外から突然高速で現れることがあります。そのため、それらの速度と方向も予期して、常に必要な距離(30m)を保てるよう飛行させてください。

・高圧線、変電所、電波塔及び無線施設等の施設の付近ならびに多数の人がWi-Fi などの電波を発する電子機器を同時に利用する場所では、電波障害等により操縦不能になることが懸念されるため、十分な距離を保って無人航空機を飛行させてください。

・高速道路や新幹線等に、万が一無人航空機が落下したりすると、交通に重大な影響が及び、非常に危険な事態に陥ることも想定されます。それらの上空及びその周辺では無人航空機を飛行させないでください。

なお、無人航空機の飛行の許可が必要となる空域については、以下のページの
○ 国土地理院 ・地理院地図「人口集中地区H27年(総務省統計局)」から確認いただけます。
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000041.html

銚子電鉄沿線は、以下の地域です。

※詳しくは、国土交通省 無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールについても合わせてご覧ください。
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html